デジタル技術活用促進助成事業(専門家による事前診断・戦略策定等)【東京都】
生産性向上及び新たなビジネス創出のためにデジタル技術を活用するに当たり、専門家による事前診断・戦略策定等に要する費用を助成します。
なお、「DX(デジタルトランスフォーメーション)ポータルサイト」では、デジタル技術の活用事例、支援機関・企業等を紹介しています。是非ご覧ください。
助成対象者(申請資格)
以下の要件に該当するものとします。
- (1)次のいずれかに該当すること。
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
- 代表企業が1の規定に該当する中小企業グル-プ(以下グループという。)(注1)
- (2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- (3)助成対象期間内に事業が完了すること。
- (4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- (6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
【補足】
(注1)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。
- (1)1の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
- 代表企業が事業経費全体の2分の1以上を負担すること。
- 構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(4)の要件を満たしていること。
- 代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
- 代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。
- 代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
- 代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。
(注)申請時に契約書等書面にて確認させていただきます。また、グループ間でトラブルが生じた際、区はその責めを負いません。
助成対象事業
デジタル技術(注1)活用に係る、専門家による事前診断・戦略策定等(注2)
(注1)単なる機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、各種の情報・データを収集、解析、活用する技術であって、付加価値を創出するものを指します(AI・IoT・5G・AR・VR等)。
(注2)経営ビジョンの策定とビジネスモデルの策定/デジタル技術を活用する戦略の策定/組織づくり・人材戦略・企業文化の構築/ITシステム・デジタル技術活用環境の整備ほか
助成対象経費
専門家による事前診断・戦略策定等に要する費用(謝金、コンサルティング委託費等)
(注1)以下の内容については、助成対象経費となりません。
- 当該事業に直接関係の無い、又は明確に特定できない経費
- 本助成金申請の資料作成等に係る事務的経費
- 飲食、娯楽、接待等の経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、光熱水費、印紙税等)
(注2)その他区長が助成対象経費と認めないもの他に国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助を受けている場合は、同補助相当額を控除した額の範囲内で助成します。
助成金額
助成率3分の2、上限額20万円
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/seisanseikojo/supporter.html