嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金について(令和6年度)【福岡県嘉麻市】

趣旨

燃料費等の物価や人件費の高騰に伴う影響による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の旅客自動車運送事業者の負担を軽減するために、「嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金」を支給します。

対象者

道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づいて経営される旅客自動車運送事業において、次の要件をすべて満たす事業者。

(1)支援金の交付申請を行う日(以下「申請日」という。)において旅客自動車運送事業を実施しており、かつ、支援金の受領後も事業を継続する意思があること。
(2)嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。
(3)乗合バス事業者にあっては、市内に発地または着地とする乗合バス路線等(以下「市内路線」という。)を有し、運行を行う者であること。
(4)貸切バス事業者及びタクシー事業者にあっては、市内に本店または営業所等を有する法人または個人事業者であること。

対象車両及び支援金の額

事業者基本額加算額
乗合バス事業者1事業者あたり25万円令和6年10月1日時点において、市内路線に使用する事業用自動車として継続して運行される車両(法第5条第1項または第15条第3項の規定により国土交通大臣に許可申請または届け出ているもの)の乗車定員に応じ、次の各号に掲げる額
⑴11人以上 車両1台につき12万円
⑵10人以下 車両1台につき6万円
貸切バス事業者1事業者あたり25万円令和6年10月1日時点において、市内の本店または営業所等で事業用自動車として継続して保有される車両であって、自動車検査証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、申請日以降である車両1台につき12万円
タクシー事業者1事業者あたり15万円令和6年10月1日時点において、市内の本店または営業所等で事業用自動車として継続して保有される車両であって、自動車検査証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、申請日以降である車両1台につき6万円

​申請受付期間

令和6年10月7日(月)から令和7年3月31日(月)まで
※郵送の場合は令和7年3月31日(月)必着

提出先

【郵送】
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 交通政策課「旅客自動車運送事業支援金」 担当

【窓口】
嘉麻市役所 本庁舎 3階31番 交通政策課

申請書類等

⑴嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号)

⑵誓約書兼同意書(様式第2号)

⑶ 一般(乗合・貸切・乗用)旅客自動車運送事業の許可証の写し

⑷ 申請日が含まれる期間の一般(乗合・貸切・乗用)旅客自動車運送事業計画(事業用自動車数)の写し

⑸ 乗合バス事業者にあっては、現に市内路線を運行する車両の登録番号及び乗車定員を記した一覧表(様式は任意)

⑹ 貸切バス事業者及びタクシー事業者にあっては、市内の本店または営業所等に配置される車両の登録番号及び乗車定員を記した一覧表(様式は任意)

⑺ 対象車両全ての自動車検査証の写し ※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

⑻支援金受取口座通帳の写し

(9)その他市長が必要と認める書類を添付

(1)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付規程 [PDFファイル/133KB]

(2)旅客自動車給付金チラシ [PDFファイル/247KB]

(3)様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/21KB]

(4)様式第2号 契約書兼同意書 [Wordファイル/19KB]

(5)記載例 [PDFファイル/101KB]

(6)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金Q&A.pdf [PDFファイル/70KB]

(7)旅客自動車運送事業継続支援金チェックリスト [PDFファイル/70KB]

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/41/36243.html