氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金について【富山県氷見市】

氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金について

燃料価格の高騰の影響を強く受け、価格転嫁が困難な状況にある貨物運送事業者の皆様を支援するため、「氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金」を支給します。

対象者

支援金は次のいずれにも該当する方が対象です。

(1) 市内に主たる事業所又は営業所を有する中小企業者

(2) 次のいずれかに該当する者で、かつ、当該事業を現に行っている者

   ・貨物自動車運送事業法第2条第2項に定める一般貨物自動車運送事業を行う事業者

   ・貨物自動車運送事業法第2条第4項に定める貨物軽自動車運送事業を行う事業者

(3)市税を滞納していない者

(4)氷見市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

支給額

事業者が市内を使用の本拠として事業の用に供し、所有又はリース契約に基づき借用している車両(使用者の名義が事業者の名称と一致するものに限る。)の令和6年4月1日時点の保有台数に、次に掲げる区分に定める金額を乗じて得た額とします。

(1) 一般貨物自動車運送事業の用に供する事業用車両

         大型(車両総重量11トン以上)1台あたり25,000円

上記以外(同11トン未満)    1台あたり15,000円

(2) 貨物軽自動車運送事業の用に供する事業用車両 1台あたり10,000円

※霊柩車、被牽いん車及び自動二輪車は対象外です。

申請書類

次の申請書類を提出してください。

(1)交付申請書及び実績報告書(様式第1号)(Wordファイル:24KB)

(2)事業の用に供する車両等一覧表(様式第2号)(Wordファイル:19.3KB)

(3)誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第3号)(Wordファイル:18.6KB)

(4)一般貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書の写し又は貨物軽自動車 運送事業に係る国土交通大臣への届出書の写し

     ※上記を紛失している場合には運輸局が発行する許可、届出の証明書の写し

(5)(2)に記載した全ての車両の車検証の写し

(6)(2)に記載した車両にリース契約により借用している車両がある場合は当該 リース契約の契約書の写し

(7)法人においては、法人税の直近の決算期の確定申告書別表一の控えの写し、 個人事業主においては、令和5年分の確定申告書第一表の控えの写し

(8)交付申請する月の前月又は前々月の売上台帳等、現に事業を行っており、売上や取引があることが確認できる書類の写し

申請方法等

申請書類を氷見市商工観光課に郵送又は持参してください。

提出期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

※当日消印有効

申請書類の審査の結果、氷見市貨物運送事業者原油高対策支援金を支給する旨の決定をしたときは、決定通知を送付し、申請時に指定された口座に支援金を振込させていただきます。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/1/8487.html