運送事業者等支援金【伊勢崎市】
伊勢崎市では、燃料価格の高騰が道路運送事業者等の経営に及ぼす影響を緩和し、事業の継続を支援するため、市内で道路運送事業等を営む中小企業者の方に対して、その事業の用に供する車両の区分および台数に応じて支援金を交付します。
事業案内チラシ(運送事業者等支援事業) (PDFファイル: 1.2MB)
伊勢崎市運送事業者等支援金実施要領 (PDFファイル: 133.7KB)
対象業種
- 貨物自動車運送事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
- 自動車運転代行業
対象事業者
- 申請日時点で本市に事業所を有する中小企業者または個人事業者
- 中小企業者の区分については、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に準じて、以下の通りとします。
- 下記の一覧表内(資本金・従業員数)のいずれかを満たしていること
中小企業者の区分一覧表
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業・運送業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業(自動車運転代行業等) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | – | 300人以下 |
対象要件
- 申請日時点において、対象事業に必要な許可又は認可等を有すること
- 支援金の交付を受けた後も事業を継続する意欲があること
- 自己または自己の団体の役員等が、伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年伊勢崎市条例第32号)第2条第3号及び第4号に規定する者ではないこと
対象車両
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車
- 申請日時点において、各対象者が事業の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両
- 自動車検査証の使用の本拠の位置として記載される住所が本市である車両
(注意)上記に関わらず、被けん引車や特殊車両、車検切れ車両等は申請の対象とはなりません。
支援金額
- 普通自動車 1台あたり=3万円
- 小型自動車 1台あたり=2万円
- 軽自動車 1台あたり=1万円
申請期間
令和6年1月4日(木曜日)から2月29日(木曜日)まで
申請方法
下記の必要書類を郵送で提出してください。
- 伊勢崎市運送事業者等支援金交付申請書 兼 誓約書(様式第1号)
- 伊勢崎市運送事業者等支援金交付請求書(様式第2号)
- 自動車検査証(写し)
(注意)電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(写し) - 振込先口座がわかる通帳等(写し)
自動車運転代行事業者は、併せて下記の書類を提出してください
- 随伴用車両の損害賠償責任保険契約証書等(写し)
(注意)自動車検査証の写しや保険証書等の写しは、申請する車両の台数分必要です。
様式
伊勢崎市運送事業者等支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号) (Wordファイル: 24.0KB)
伊勢崎市運送事業者等支援金交付請求書(様式第2号) (Wordファイル: 20.5KB)
【記載例】伊勢崎市運送事業者等支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号) (PDFファイル: 176.3KB)
【記載例】伊勢崎市運送事業者等支援金交付請求書(様式第2号) (PDFファイル: 320.1KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syoukousinkou/19609.html