障害者雇用奨励金【富山県砺波市】

市内にある事業所に障害者を雇用する事業主が国等の助成金を受給し、その後も継続して雇用されると見込まれるものについて、助成金を交付します。

1 目的

市内にある事業所において障害者(身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害があるため長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。)を雇用する事業主が次のいずれかの国の助成金を受給し、その後も継続して雇用されると見込まれる場合に助成を行うもの。

2 対象事業主

次の①から④のいずれかの国等の助成金の対象となった障害者で市内に住所を有するものを常用雇用者として国の助成金支給期間満了後も引き続き12月雇用し、以後も継続して雇用されると見込まれるもの。

①職場適応訓練費
障害者が実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。

②特定求職者雇用開発助成金
障害者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

③障害者介助等助成金
障害者を雇用する事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

④重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者等を雇用する事業主等が、これら障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

3 助成金の額

交付対象障害者1人当たり6万円とする。

4 提出書類

○障害者雇用奨励金交付申請書
○事業所等明細書(別紙)
○市税等納付(納入)状況確認承諾書
○交付要綱第3条第2号に定める助成金の支給決定通知書の写し
 (国等の助成金の支給が分かるもの)

5 その他

国等の助成金支給満了日の翌日から起算して12月経過後30日以内に市長に提出すること。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.tonami.lg.jp/service/2354p/