中小企業応援障害者雇用奨励金(2022年4月 支給要件改正)【愛知県】

中小企業応援障害者雇用奨励金

愛知県では、2017年度に「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の促進を図っています。
障害者の就労機会の更なる拡大を図るため、是非御活用ください。【2022年4月1日支給要件改正】
2022年4月1日以降の雇入れについては、採用時の年齢の上限が撤廃されました。
※2022年3月31日までの雇入れについては、雇入れ日現在において満65歳未満である者に限ります。

1 奨励金の概要

障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。

2 主な支給要件

・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※対象となる障害者の雇入れ日の前日から起算して、過去3年間に障害者の雇用実績がない(3年間、障害者が働いていない)場合も該当します。 
※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
※その他の要件については、「申請の手引き [PDFファイル/256KB]」を御確認ください。

   注意 次の場合は対象外です。
    ・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合  等

3 支給額

対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給します。

1事業主当たりの金額

対象となる障害者の区分支給額
短時間労働者以外の労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)
短時間労働者(精神障害者)
60万円
短時間労働者(身体障害者・知的障害者)30万円

(注)短時間労働者以外の労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいい、

   短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

4 対象となる障害者

次の(1)~(3)のいずれかの障害者で、雇入れ日現在において満65歳未満である者
 (1)身体障害者
 (2)知的障害者
 (3)精神障害者

5 申請方法

対象労働者の雇入れ日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書等の必要書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る。支給申請期限までに必着のこと。)又は持参により提出してください。
※必要書類については、「申請の手引き」を御確認ください。

6 申請受付・問合せ

〒460-8501
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
 電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
 FAX 052-954-6927

7 支給要綱・申請様式等(※2021年1月1日から申請様式等への押印が不要となりました)

概要チラシ [PDFファイル/151KB]

支給要綱 [PDFファイル/88KB]

様式第1号(支給申請書) [Wordファイル/26KB]

様式第1号-1(支給申請書別紙) [Wordファイル/28KB]

様式第3号(請求書) [Wordファイル/18KB] 

※請求書は、県から支給決定通知が届きましたら、提出してください。

様式第5号(撤回届) [Wordファイル/17KB]

様式第6号(変更報告書) [Wordファイル/17KB]

愛知県受取人届出書 [Excelファイル/78KB] 

※「愛知県受取人届出書」は、振込先口座等を記入し、申請書等資料と一緒に提出してください。押印は不要です。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html