【令和2年4月1日要綱一部改正】いきいきパパの育休奨励金 広島県

男性従業員が1週間以上の育児休業などを取得した中小企業などに,奨励金を支給します。

制度の目的

男性の育児参加を促進するため,育児休業などを取得しやすい職場環境の整備を推進します。

主な支給要件

県奨励金と国助成金の相違点は,こちら (PDFファイル)(541KB)をご覧ください

  1. 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業などであること。
  2. 一般事業主行動計画を策定し,都道府県労働局へ届け出ていること。
    一般事業主行動計画の策定については,こちらをご覧ください。)
  3. 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度に登録されていること。
    広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度については,こちらをご覧ください。)
  4. 広島県男性育児休業等促進宣言企業登録(育メン休暇応援)制度に登録されていること。
    広島県男性育児休業等促進宣言企業登録(育メン休暇応援)制度については,こちらをご覧ください。)
  5. 県内の事業所に勤務する男性労働者が,養育する子の出生後8週間(子の出生日当日を含む57日間)を経過する日の翌日以降の日を開始日とし,当該子が1歳2か月に達するまでの間に育児休業等(育児休業及び同趣旨の特別休暇)を5日以上含む1週間以上連続した休業・休日などを取得していること。
    ※育児休業の対象となった子の出生後8週間以内(子の出生日当日を含む57日間)に開始している場合は,国の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)をご活用ください。(申請期限にご注意ください)
  6. 同一の男性労働者について,育児休業等の取得促進を目的とするほかの補助金などを受給しない(していない) こと。

※支給要件の詳細については,次のダウンロードファイル「いきいきパパの育休奨励金支給要綱」をご覧ください。

支給額

○ 1事業主につき,取得者5人目までが奨励金の支給対象となります。
○ 同一の男性労働者が複数回取得しても,奨励金の支給対象となるのは1度限りです。

奨励金の申請方法

奨励金の支給を希望する事業主の方は,育児休業などを取得した男性労働者が復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次のダウンロードファイルの「奨励金支給申請書」により必要な添付書類を添えて郵送にて申請してください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hint/1270598738073.html#sikyuyouken