子の看護休暇奨励金【千代田区】
交付要件
- 育児・介護休業法に定める子の看護休暇を有給の特別休暇として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 従業員が、子の看護休暇を年度内3日以上(半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上)取得していること。
- 休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
交付金額
1件につき2万円
交付上限
1年度につき5件まで(1従業員1回限り)
申請期間
子の看護休暇を3日取得し終えた日の翌日から起算し、6か月以内
申請方法
交付申請書(第1号様式の3)および添付書類を申請期間内に下記お問い合わせ先まで持参または郵送してください。
申請に必要な書類
添付書類
- 法人の登記事項証明書または履歴事項全部証明書の写し(注釈1)
- 労働保険概算・確定保険料申告書または労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写し
- 就業規則の写し(該当部分の抜粋)(注釈2)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 出勤簿等の写し(子の看護休暇取得時)
- 子の看護休暇申請書の写し
- その他区長が必要と認める書類
(注釈1) 証明書は発行日から3か月以内のものをご提出ください。
(注釈2) 労働基準監督署の受付印があるものが必要です。
お問い合わせ
地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4166
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/konokango.html