徳島県行動援護事業所開設促進事業費補助金について【徳島県】

行動援護事業所の開設を促進するため、障害福祉サービス事業所の現任職員が行動援護従事者養成研修を受講している期間における代替職員の確保に要する経費に対し、補助金を交付します。

1.補助対象事業者

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等)

2.補助対象経費

指定障害福祉サービス事業所の直接処遇職員又はサービス提供責任者として現に従事している職員(現任職員)が行動援護従事者養成研修を受講している期間における代替職員の賃金(諸手当及び法定福利費を除く)

3.補助率

10/10以内(ただし、受講者一人当たり上限額28,000円)

4.受付期間・提出先

令和7年2月26日(水)~3月21日(金)

交付申請書(様式第1号)と添付書類をメールで提出してください。

提出先:徳島県保健福祉部障がい福祉課在宅サービス指導担当

電話番号:088-621-2242
メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp

5.交付要綱・様式

(1)徳島県行動援護事業所開設促進事業費補助金交付要綱

(2)様式

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7301965