製品性能試験費用補助事業【東京都葛飾区】

区内中小企業(製造業)が、技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用した際の経費の一部を補助します。

申請資格

  1. 中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  3. 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
  4. 国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
  5. 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。

補助額

受付順で予算の範囲内とします。

  1. 技術指導 対象経費の2分の1の額とし、20万円を超えない額(千円未満切捨て)
    ただし技術指導を提供する者が葛飾区内に存する大学であるときは、対象経費の3分の2の額とし、30万円を超えない額(千円未満切捨て)
  2. 製品性能試験又は機器利用 対象経費の2分の1の額とし、10万円を超えない額(千円未満切捨て)

    ※補助対象経費が2万円未満の場合は、補助の対象となりません。

申請方法及び書類

事業実施後、下記必要書類を揃えて申請してください。
同一年度内において複数回実施した場合は、まとめて申請することも可能です。
●押印がなくても申請可能です。押印を省略した書類に訂正箇所がある場合、差し替えでの対応となります。
●押印をする場合、代表者名の横に代表者登録印を押印してください。訂正がある場合は、押印での訂正となります。

  1. 製品性能試験費用等補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 企業概要(第2号様式)
  3. 大学等が発行する請求書及び領収書
  4. 前年度の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書および区市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
  5. 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

補助金の交付

補助決定後、補助金請求により交付します。
3月に技術指導等を実施する場合は事前にご相談ください。

申請書

ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。
 提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。

添付ファイル

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004956.html