看護補助者処遇改善事業補助金について【新潟県】
事業概要
医療機関が看護補助者の賃金を月額6,000円程度引き上げるために必要となる費用に対し、補助を行う。
事業の目的
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。
対象期間
令和6年2月から5月
対象となる医療機関
本補助金の対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記の対象診療報酬のいずれかを算定している施設とする。
処遇改善の対象者
看護補助者(看護補助者として以下の業務に専ら従事する者)であって、診療報酬の算定対象となる者
※看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の 環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及 び作成の代行、診療録の準備等の業務
※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。
補助金申請の流れ
賃金改善開始(予定)の報告
提出期限 令和6年2月29日(木)
提出方法 ngt040290@pref.niigata.lg.jp までメールで提出
実績報告
令和6年6月予定
詳細が決まり次第、ご案内いたします。
厚生労働省提供資料
・実施要綱 [PDFファイル/651KB]
・処遇改善報告書の作成手引 [PDFファイル/1.43MB]
・看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A [PDFファイル/233KB]
本事業に関する問い合わせ
厚生労働省ホームページ
看護補助者処遇改善事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
電話番号:03-6744-7536
受付時間:平日9時00分~17時00分
※令和6年3月29日(木)まで(予定)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/ishikango/kangohojosyogu.html