観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金【東京都】

東京都及び(公財)東京観光財団では、今後の旅行需要の回復を見据え、東京での新たな観光需要を創出し地域経済の活性化につなげていくことを目的に、東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援しています。

.※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!

1 補助対象事業者

東京都内に主たる営業所があり、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者。

・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者

・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者

なお、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がある者は、補助金の交付の対象としない。

2 補助対象事業

観光関連事業者※1)と連携して造成される、以下の全ての要件を満たす旅行商品等を新たに造成する事業

(1)募集型企画旅行又はオンラインツアーのいずれかの商品であること。

 ア 「募集型企画旅行」とは、旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、旅行者を募集して実施する旅行のことをいう。

 イ 「オンラインツアー」とは、観光地の案内をオンラインでライブ配信するなど、映像等により遠隔地にいながら旅行気分を味わうことができ、ライブ配信時にはガイドが観光地を解説し、ツアー参加者の質問に答えるなど、主催者と参加者との間でコミュニケーションがある商品のことをいう。

(2)主に都内の観光地、観光施設を扱う商品であること。

(3)自ら主催する新たな商品であり、かつ、地域における新たな観光資源の発掘や観光資源の磨き上げ等に資する商品であること。

(4)地域の魅力を効果的に伝えるために、都内の宿泊施設、飲食店、小売事業者及び観光施設と連携するとともに、商品の販売に際しては連携先を全面的にPRすること。

(5)ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等の特典を、(4)に掲げる事業者との連携により商品の中で用意すること。

   

(※1)連携先の観光関連事業者は、以下に限るものとする。

  東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者

  東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者

  東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者

  その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行っている者

◆オンラインツアーについて

ライブ配信時に、事前に撮影・編集した映像を用いてガイド等が観光地を案内することはかまいませんが、映像を販売するのみであるような事業は補助対象となりません。

3 補助限度額

・補助対象経費の3分の2以内

 ・1商品当たり200万円

 ただし、自社以外の4者以上(※2)の観光関連事業者と連携した場合、300万円
(※2)同一業種との連携は2者までとする。

【連携先との取組について】

「2 補助対象事業」に記載のあるとおり、以下の要件を満たす必要があります。

・地域の魅力を効果的に伝えることを目的としていること

・ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、体験型アクティビティ等の特典を、連携先との取組により用意すること

4 募集期間【 第4ターム 】

令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで【当日消印有効】

5 申請方法

【申請方法①:郵送による申請】 

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)〈消印〉まで

 ・ 必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。

 ・ 必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。

  (書類郵送先)〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階

         (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

         「観光関連事業者の連携促進による経営支援事業」担当 宛   

【申請方法②:電子申請】 

電子申請の申請期限:令和6年2月29日(木曜日)申請到達分まで

デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants 」(以下「Jグランツ」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。

○  電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。補助金申請に先立ち、別紙「電子申請マニュアル」(P3以降)(PDF:3MB)(PDF:3MB)を参考に、アカウント取得申請手続きを行ってください。アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。

<GビズIDプライムアカウント取得はこちら>

GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

<補助金申請はこちら> ※ アカウント取得後、申請可能になります。

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000188oTEAQ


※電子申請ではJグランツのシステム仕様上、代理人による申請代行ができません。
申請代行を希望する場合は、郵送による申請のみとなります。

募集締切後、書類審査を実施し、補助対象事業者を選定いたします。補助対象事業者の選定は締切後1~2か月程度を予定しております。

6 交付要綱・募集要領

交付要綱(PDF:355KB)

募集要領(PDF:411KB)

7 申請様式

第1号様式 交付申請書(DOC:25KB)

  ・別紙(第1号様式に添付)事業計画書(DOC:28KB) 

  ・別紙(第1号様式に添付)事業費経費別明細書(XLS:15KB)

8 その他各種様式 ~ 交付決定を受けた方へ 〜 

第3号様式 遅延等報告書(DOC:18KB)

第4号様式 変更等承認申請書(DOC:18KB)

 ・別紙(第4号様式に添付)事業経費別明細書(XLS:15KB)

第5号様式 実績報告書(DOC:18KB)

 ・別紙(第5号様式に添付)実施結果報告書(DOC:23KB)

 ・別紙(第5号様式に添付)事業経費別明細書(XLS:14KB)

第7号様式 補助金請求書(DOC:19KB)

第8号様式 取得財産等処分申請書(DOC:18KB)

9 お問い合わせ

■事業全般について

 東京都産業労働局観光部受入環境課

 電話:03-5320-4802

■申請方法等について

 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

  電話:03-5579-8873

  E-mail:kss@tcvb.or.jp

 ※ご来所の際は、事前にご連絡ください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/tour/