【補助金】上天草市水産製品製造業等緊急支援事業について【上天草市】
食品衛生法の改正に伴い、新たに水産製品製造業などの営業許可の取得が必要となった事業者が施設・設備などの改修を行う場合、上天草市ではその費用の一部を補助します。
補助対象者
市内に住所を有し、水産製品を製造する事業者などで、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較して、合計売上高または合計売上総利益が5%以上減少したと認められる者。
※許可取得の要否、必要な整備内容については天草保健所にお問い合わせください。
補助対象事業
次の全てに該当するもの。
- 食品衛生法に規定する「水産製品製造業」または「液卵製造業」の営業許可を新たに取得するために必要な施設整備および機械購入などの事業であること
- 令和4年4月1日から令和6年2月29日までに補助対象事業および支払いを完了する事業であること
- 市内において実施される事業であること
- 国および他の地方公共団体から本補助金と同様の趣旨による補助金の交付を受けていない事業であること
補助対象経費
- 施設整備費:壁、シャッター、包装室の区画、手洗い設備、コンクリート舗装など
- 機械装置等導入費:紫外線滅菌装置、浄化フィルターなど(加工のため海水を使用する場合に必要な設備)
- 経営相談等経費:経営診断士などの専門的な知識を有する第三者への相談費用
補助対象期間
令和4年4月1日(土曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※ただし、令和6年2月29日までに改修工事などを完了し、実績報告書の提出を終えることが必要です。
補助金の額
対象経費(税抜き)の2分の1以内(下限額:25万円、上限額:500万円)
申込方法
事前に天草保健所に相談の上、最寄りの上天草市商工会各支所に必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(熊本県水産製品製造業緊急支援事業実施要領別記第2号様式)
- 保健所への事業相談チェックリスト
- 見積書(対象経費全て)
- 新型コロナウイルス感染拡大前と比較して、合計売上高または合計売上総利益が減少したことを示す書類
- 市税および県税の滞納がない証明
- (法人の場合)登記事項証明書(個人の場合)住民票
- 図面および施工前の写真など
・上天草市水産製品製造業等緊急支援事業補助金交付要綱(PDF 約184KB)
・熊本県水産製品製造業等緊急支援事業実施要領(PDF 約352KB)
・要領別記第1号様式(事業実施計画書(事業主体用)水産製品製造業等緊急支援事業)(WORD 約65KB)
・要領別記第2号様式(事業計画書(事業者毎)水産製品製造業等緊急支援事業)(WORD 約25KB)
その他不明な点
- 補助金申請については最寄りの商工会各支所にお問合せください。
上天草市商工会各支所(電話・代表:0969-56-0244)
- 許可取得の要否、必要な整備内容については天草保健所にお問い合わせください。
天草保健所衛生環境課(電話:0969-23-0299)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/400/18636.html