令和5年度愛媛県企業合宿型ワーケーション定着促進事業費補助金について【愛媛県】
企業の人材育成、県内の地域課題の解決や地域との共創による地域活性化を図り、ワーケーションを通じた地域と県外企業との継続的な関係性の構築により、人口減少下における地域の維持・活性化モデルの構築を推進するため、県外企業が行う企業合宿型ワーケーションを支援します。
1.補助対象者
以下の要件全てを満たす者
- 県外に本社機能を置く企業であること。(ただし、法人としてすでに1年以上の事業活動実績があるものに限る。)
- 申請を行う年度に令和5年度企業合宿型ワーケーション定着促進事業費補助金の交付を受けていないこと。
- 宗教活動または政治活動、反社会的活動、公序良俗に反する活動を行っていない者であること。
2.補助条件
補助対象者は、以下の取組みに協力すること
- 県が実施するアンケート調査
- ワーケーション実施状況等の県運営ウェブサイトへの掲載及び実施報告書並びに写真データの提供
3.ワーケーションの内容
県内でテレワークを実施しながら、以下の目的のいずれかに該当すると知事が認めるものとする。
- 県内の地域関係者との交流を通じて、企業社員の自己成長やチームビルディングなど、人材育成を目的とするものであること。
- 県内における地域の課題解決及び地方創生の要素を組み込み、補助対象者と地域との交流・協働を通じた地域活性化を目的とするものであること。
- 県内のテレワーク施設を利用して、集中的に新たなアイデアの創出や新規ビジネスの開発に取り組むなど、企業活動の発展や経営課題の解決を目的とするものであること。
4.補助対象事業
3に該当するワーケーションであり、かつ、1回の行程につき、以下の要件を全て満たすものとする。
- 県内でのワーケーションであること。
- 余暇活動が中心の福利厚生型と認められるワーケーションではないこと。
- 県内の宿泊施設及びコワーキングスペースで業務を行うこと。
- 県内に連続して3泊以上滞在すること。
- ワーケーションの参加人数が5名以上であること。
- ワーケーションの様子の紹介など社内外への広報宣伝に努めること。
- 補助金を活用した後に企業負担での再訪が見込める事業計画であること。
- 国、県及びその他の補助事業の交付を受けない事業であること。
補助対象経費
区分 | 経費の内容 |
旅費 | ワーケーションを実施する場所までの往復に必要な公共交通機関に係る交通費実費、宿泊代実費、レンタカー等の借上げ費用、高速道路利用料等及び現地交通費 |
施設利用料 | 利用又は滞在するテレワーク施設の利用料 |
交流体験研修経費 | 地域交流、研修、開発、体験など人材育成や地域課題解決、地域共創等に取り組む経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費で、知事が特に必要と認める経費 |
5.補助金の流れ
※本補助金に関し、お問い合わせや申請を希望される場合は、LoGoフォーム(外部サイトへリンク)にて事前相談をお願いいたします。
- 事業計画書を提出(企業→県地域政策課)
- 内示(県地域政策課→企業)
- 交付申請書の提出(企業→県地域政策課)※原則として実施する日の15日前まで
- 決定通知書を送付(県地域政策課→企業)
- 企業合宿型ワーケーションの実施
- 実績報告書の提出(企業→県地域政策課)※実施後20日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日まで
- 補助金額確定通知書を送付(県地域政策課→企業)
- 補助金精算払請求書を提出(企業→県地域政策課)
- 補助金交付(県地域政策課→企業)
6.申請受付期間及び申請先
下記に添付している事業計画書に必要事項をご記入の上、郵送又はメールにより提出してください。
※ 申請を希望する企業は、事前にLoGoフォーム(外部サイトへリンク)にて必要事項を記入し、県地域政策課と事前相談の上、事業計画書を提出してください。
【提出期間】
- 事業計画書 随時
- 交付申請書 令和6年2月29日(木曜日)まで
【問い合わせ・事前相談先】
【提出先】〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 愛媛県企画振興部地域政策課 地域づくり支援グループ
電話:089-912-2261メール:chiikiseisak@pref.ehime.lg.jp
7.補助対象期間
交付決定日~令和6年3月31日(日曜日)まで
※上記期間内に支払原因が発生し、支払いを完了したものが対象です。
8.交付要綱・実施要領・様式等
【制度について】
- 令和5年度愛媛県企業合宿型ワーケーション定着促進事業費補助金交付要綱(PDF:475KB)
- 令和5年度愛媛県企業合宿型ワーケーション定着促進事業実施要領(PDF:147KB)
- 令和5年度愛媛県企業合宿型ワーケーション定着促進事業費補助金Q&A(PDF:391KB)
【事業を実施するとき】
【申請する場合】
【交付決定前に事業着手する場合】
【変更する場合】
【事業を中止(廃止)する場合】
【事業完了後、実績報告する場合】
【補助金を請求する場合】
9.留意事項
- 本補助金の活用を希望する企業は、LoGoフォーム(外部サイトへリンク)にて事前に愛媛県地域政策課に相談の上、事業計画書を提出してください。
- 申請状況によって、早めに募集を締め切る場合があります。(先着順)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ehime.jp/h12900/workation/teityakuhojokin.html