葛飾区旅行商品造成事業補助金のご案内【葛飾区】
1 目的
新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向け、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図り、区内観光業・飲食業を支援するため、区内を回遊する旅行商品造成費用等の助成を行うもの
2 補助内容
(1)補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者であって、東京都内に本社又は主たる事業所を有するもの
(2)補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす旅行商品を造成し、実施するもの
(ア)区内を目的地又は経由地とすること。
(イ)店舗、Webサイト、電話窓口等で販売すること。
(ウ)本区ならではの歴史、文化、芸術、自然、食、生業、交通等の文化観光資源を活用して、区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと。
(エ)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて区内で営業を行っている飲食事業者での食事付きとすること。
(オ)参加人数が10人以上(乗務員及び添乗員を除く。)であること。
(カ)販売価格が5,000円以上(税込)であること。ただし、販売の実行性が認められるものに限ることとし、消費者が利用しやすい金額設定を心がけること。
(キ)利用者を対象とした今後の旅行商品の造成に繋げるためのアンケート調査を実施し、利用者の50%以上の数のアンケート回収に努めること。
(ク)視察又は研修旅行でないこと。
(ケ)宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
(コ)新型コロナウイルス感染症対策を講じていること。
(サ)販売手法、販売実績、アンケート結果等をまとめた実績報告書を提出すること。
(3)補助対象経費及び補助金額
送客実績等に応じて、最大40万円補助/1商品
※上記は、区内旅行事業者の場合
※予算がなくなり次第、終了となります。詳しくは、葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱をご覧ください。
3 対象期間
申請期間は、令和4(2022)年12月16日まで
旅行商品は、令和5(2023)年2月28日までに終了すること
4 申請方法
葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱に基づき、申請書類を作成のうえ、下記申請先へ書留郵便・宅配便など追跡確認ができる方法で送付又は持参してください。
〇申請書類
・葛飾区旅行商品造成事業補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(別紙1)
・事業経費明細書(別紙2)
・旅行業登録証の写し
・その他本事業における旅行商品の内容を補足する資料
※要綱・申請様式は以下よりダウンロードできます。
〇申請締切
令和4年12月16日(金曜日)まで
※申請金額が予算額に達した時点で申請を締め切らせていただきます。
〇申請先・お問い合わせ
葛飾区産業観光部観光課観光担当係 宛
〒125-0062
東京都葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5558
ファクス:03-3838-5551
5 交付要綱及び様式等
- 葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱 (PDF 385.7KB)
- 第1号様式 (葛飾区旅行商品造成事業補助金交付申請書) (Word 15.9KB)
- 第4号様式(葛飾区旅行商品造成事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書) (Word 14.9KB)
- 第6号様式(葛飾区旅行商品造成事業補助金実績報告書) (Word 17.2KB)
- 第8号様式(葛飾区旅行商品造成事業補助金交付請求書) (Word 15.2KB)
- 別紙1(事業計画書) (Word 15.5KB)
- 別紙2(事業経費明細書) (Word 16.0KB)
- 別紙3(実績報告書) (Word 15.2KB)
- 別紙4(事業経費明細書) (Word 16.0KB)
- 広報チラシ (PDF 357.0KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000071/1029613.html