設備投資、販路開拓等補助金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、国の中小企業生産性革命推進事業等(以下「推進事業等」という。)を活用して、設備投資、販路開拓等に取り組む町内の中小企業者等に対し、事業に係る負担の軽減および事業の継続を支援すること目的とし、補助するものです。
対象者
町内で事業所を有する中小事業者等(法人については、町内に本店を有する方/個人については、町内に住所を有する方)で、令和2年4月1日以降に、推進事業等に係る次に掲げるいずれかの補助金の交付決定を受けた方
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)
- 小規模事業者持続化補助金
- サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金
- JAPANブランド育成支援等事業費補助金(事業型)
(注)「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者、 小規模事業者または個人事業主を指します。
受付
令和2年8月11日~
補助額
推進事業等に係る補助対象経費(税抜)から確定された交付額を差し引いた額の2分の1
ただし、上限額につきましては、活用した推進事業等によって下記のとおり異なります。
推進事業等に応じた上限額
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型) 上限額100万円
・小規模事業者持続化補助金 上限額25万円
・サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 上限額25万円
・JAPANブランド育成支援等事業費補助金(事業型) 上限額100万円
申請期限
・推進事業等に係る補助金の交付額の確定の通知を受けた日から60日以内
または
・推進事業等に係る補助金の交付額の確定の通知を受けた日の属する年度の3月末日
のいずれか早い日までに申請してください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/juyo/covid19/jigyosyanominasama/10257.html