青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金【東京都】
青梅市スタートアップ創業支援事業補助金
市では、市内で新たに事業を開始した方を対象に補助金の交付を行います。
対象となる方
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
- 中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主の方。
- 令和2年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者であること。
- 産業競争力強化法第2条第24項第1号または第3号の認定特定創業支援等事業による支援を受けた方。
対象となる条件
- 住所地に納期を経過した区市町村民税を完納していること。
- この要綱にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17条)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業および性風俗関連特殊営業等でないこと。
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業(フランチャイズ)でないこと。
- 宗教活動、政治活動を目的とするものでないこと。
- 市内において事業を営んでいるものが、令和2年4月1日以降に当該事業の廃止をし、または移転により新たに当該店舗以外の店舗で行う事業でないこと。
補助交付額
1事業者あたり20万円(1事業者につき1回限りの交付となります。)
受付期間
令和3年8月16日(月曜日)から令和4年1月31日(日曜日)まで(消印)
※予算がなくなり次第、終了となります。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/35/37443.html