令和2年度 富山県燃料電池自動車普及促進事業費補助金の募集について 富山県

富山県では、本県における水素社会の実現を図るため、走行時に二酸化炭素や有害な排気ガスを排出せず、普及が拡大することで環境負荷の軽減や水素利活用の増大が期待される燃料電池自動車を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県燃料電池自動車普及促進事業費補助金」の募集を行います。

補助対象事業

◆補助対象となる燃料電池自動車を導入する事業であって、センター補助金の交付を受けるもの。
 ※センタ―補助金:一般社団法人次世代自動車振興センターが行う、燃料電池自動車の導入に要した経費の一部を助成するクリーンエネルギー自動車等導入事業費補助金(CEV補助金)をいう。
 ※県の補助金は、センター補助金との協調補助金です。県の補助金のみを申請することはできません。
 ※県内市町村が実施する燃料電池自動車に対する補助金を併せて受けることは可能です。

補助事業者

◆補助事業を実施する個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合するもの
(1)県内に引き続いて1年以上住所又は事務所又は事業所を有すること
(2)全ての県税に未納がないこと
(3)補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること

補助対象となる燃料電池自動車

◆センター補助金の対象となる以下の燃料電池自動車
 ・トヨタ MIRAI
 ・ヒュンダイ ネッソ
 ・ホンダ CLARITY FUEL CELL
 ・メルセデス・ベンツ GLC F-CELL

補助対象となる燃料電池自動車の要件等

補助の対象となる燃料電池自動車は、以下のすべての要件適合する必要があります。
(1)令和2年2月22日~令和3年2月19日に初度登録が行われた自動車であること(※)。
(2)自動車検査証における使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入又は申請者がリース事業者の場合は、使用者)の住所が富山県内にあること。
(3)自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
(4)申請者がリース事業者である場合、使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり、月々のリース料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常のリース料金から減額して設定すること。
(5)自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両ではないこと。
(6)自動車販売業者への購入代金全額の支払いが完了しているもの。

※令和2年度補正予算の成立により、令和2年度センター補助金の申請対象となる車両の初度登録期間が延長された場合は変更する場合があります。

補助額等

(1)補助額
   燃料電池自動車1台につき定額50万円
(2)補助件数
   10件

募集期間

令和2年12月21日(月)から令和3年3月31日(水)12時まで(必着)

その他

・補助金の交付申請にあたっては、要綱・要領をご確認願います。
・県の補助金は、センター補助金(国)の交付を受けることが条件となっていますので、センター補助金の応募要領等も必ずご確認願います。

 

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1301/kj00021446.html