副業・兼業人材活用促進補助金 福岡県
補助金の概要
県内の中小企業又は中小企業等協同組合が県外のプロフェッショナル人材を副業・兼業等の形態で活用するにあたって、必要となる移動費に対して補助金を交付します。
※新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業・小規模事業者は補助率、限度額アップします。
尚、本事業はコロナウィルス対策として「緊急事態宣言」が出される中での、県境をまたいでの移動を推奨するものではなく、「緊急事態宣言」が解除になり、かつ自由な移動が可能になったときに、ご活用していただくものです。
補助対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法第3条に規定する組合のうち、次の各号のすべてに該当するもの。
- 福岡県内に、本社・本店を置く中小企業又は事務局を置く中小企業等協同組合であること
- 福岡県プロフェッショナル人材センターに企業情報シートを提出し、福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点の登録人材紹介会社から人材の紹介を受けていること
- 暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有する団体・個人でないこと
※新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業・小規模事業者とは
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者
補助対象経費
登録人材紹介会社から紹介を受けたプロフェッショナル人材が、県内中小企業の所在地等を実際に訪れて業務に従事する際の、当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費(交通費、宿泊費)です。
対象となる経費の詳細は、補助金公募要領を参照してください。
補助率・補助限度額・採択予定件数
- 補助率 補助対象経費の2分の1(4分の3)
- 補助限度額 1件50万円(75万円)
- 採択予定件数 予算の範囲内で5件程度。1者1件に限ります。
※(かっこ)内:新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業・小規模事業者
募集期間
令和2年4月1日から令和3年2月22日まで
※期間中、申請は随時受付けますが、補助金交付決定額が予算額に達した時点で受付を締切ります。なお、交付申請は、就業開始日の14日前までに行ってください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/subsidy-for-promote-secondjobs-20200501.html