新型コロナウイルス感染拡大の影響によるサプライチェーンの再構築を検討する事業者を支援します 鳥取県

対象事業要件

新型コロナウイルス感染拡大により、自社の国際的なサプライチェーン(※)が影響を受け、その再構築に取り組む事業
※国際的なサプライチェーン=日本国外からの原料・部品・製品の調達網

対象事業の例

原料・部品の調達先を中国から他国や日本国内に転換するために必要な調査や、調達先の変更に伴う原料・部品の検査・認証に要する事業(商社経由の調達も補助対象になります。但し、国内出張の経費は補助対象になりません)

対象者

鳥取県内に本社を有する中小企業者(注1)

注1)中小企業者とは

中小企業経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する次のいずれかに該当するもの

  1. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から4までに掲げる業種及び5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

補助率・金額・期間

対象経費

サプライチェーンの再構築のための、

・調査費
・コンサルティング費
・調達先の変更に伴う検査・各種認証取得費

及びそれらに付随する経費〔専門家謝金、旅費・交通費(国内出張費を除く)、雑費等〕

申請期間

随時受付中

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.pref.tottori.lg.jp/290012.htm