「新しい生活様式」に対応する中小企業者等へ補助金を交付 糸島市

糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業 

令和2年5月4日に国が示した「新しい生活様式」に対応するために中小企業者等が行う、新たな事業(新たな営業形態等)への取り組みに対して、市がその経費の一部を補助します。

補助対象者

次の要件をすべて満たす者とします。

1、市内で商工業を営む中小企業者等(注)であること。
2、原則、令和2年4月7日以前から事業を行っていること。
3、市税の滞納がないこと。
4、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと。
5、暴力団などと関係がないこと。
6、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。

(注)「中小企業者等」とは次に掲げるものとし、2から4については、法人税法上の収益事業を行っていることが要件となります。

1、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人及び一般財団法人
3、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された公益社団法人及び公益財団法人
4、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人

補助率・補助金額

(注)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

補助対象経費

補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費のみです。他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)と同じ事業内容での併用はできません。

(注)通常営業(通常業務)のための費用等については、対象となりません。 

申請期限

令和3年1月29日(金曜日)まで

事業期間

令和2年6月24日から令和3年2月28日まで

ただし令和2年5月4日から、令和2年6月23日までに実施した事業も、対象となります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/020/010/160/20200615180523.html