令和元年度宮崎県介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業費補助金対象事業者の公募について(三次募集) 宮崎県
令和元年度宮崎県介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業費補助金の奨学金等支援事業について、三次募集を行います。1月31日(金曜日)※当日消印有効までとなります。詳しくは実施要領(三次募集)をご覧ください。
事業目的
介護福祉士をめざす外国人留学生の育成・確保を図るため、海外でのPR活動経費や介護施設等が支給する奨学金等の一部を助成する。
事業概要
1.実施主体
留学予定者に対するPR事業(以下「PR事業」という。)
- 介護福祉士養成施設を県内で運営する法人であること。
介護施設等による外国人留学生への奨学金等の支給に係る支援事業(以下「奨学金等支援事業」という。)
- 介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
2.補助対象経費、補助要件等
PR事業
補助要件
- 補助対象経費について、渡航費現地滞在費などの旅費を必ず含むこと。
- 補助事業の内容について、説明会等を実施する際には介護福祉士国家資格の取得に関わる内容を含むこと。
奨学金等支援事業
注意1)
学費及び居住費などの生活費は月割りとする。
注意2)
民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費とする。(学費・国家試験受験対策費用を除く。)
注意3)
国家試験受験対策費用には、参考書の購入に要する経費、模擬試験受験費用、国家試験受験費用等を含むものとする。
補助要件
・補助対象期間について、日本語学校は1年以内、介護福祉士養成施設は正規の修学期間(2~4年)を上限とする。
・1法人における補助対象者数の上限は日本語学校、介護福祉士養成施設それぞれ5人以内とする。
・補助事業の対象となる外国人留学生が、介護福祉士修学資金貸付事業等の類似する他の補助事業を受けている場合は本事業の対象とはしない。ただし、日本語学校修学分について本事業を活用し、介護福祉士養成施設修学分に他制度を利用するなど、本事業と他制度が重複しない場合は差し支えない。(例:介護福祉士修学資金で生活費加算を受けず、本事業で介護福祉士養成施設における居住費などの生活費を利用することも可能。)
・奨学金等の給付又は貸与に係る規程を作成すること。その作成にあたっては、奨学金等の給付又は貸与の対象となる基準、給付額、給付期間、給付方法、返還、返還の猶予又は免除等を含むこと。また、各補助対象経費の支給が区別されるよう留意すること。
・外国人留学生に給付又は貸与した奨学金等の返済を求める場合は、交付された補助金の相当額について、返済を免除すること。
・外国人留学生が退学した日の属する年度に要した経費は補助対象とはしない。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20191002184609.html