令和元年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金の募集期間の延長について 滋賀県
中小企業者等における計画的な省エネ行動を支援するため、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例に基づき提出された事業者行動計画に沿って、民間事業者が行う温室効果ガスの排出抑制等に資する設備の整備に対して支援しています。
標記補助金について、募集期間を下記のとおり延長することとしましたので、お知らせします。
補助対象事業
エネルギー管理士等による省エネ診断において助言・提案を受けた省エネにつながる設備の整備で、補助対象経費の総額が60万円以上となる事業
ただし、以下の要件を設けています。
・補助対象事業により次のいずれかの要件を満たすこと
1、対象事業所全体の前年度エネルギー使用量に比べて5%以上の削減が見込まれること
2、対象事業所全体で100GJ※以上のエネルギー使用量の削減が見込まれること
※エネルギーの種類ごとに換算係数により算出した事業所全体のエネルギー使用量
・滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画に定める取組内容に補助対象事業が盛り込まれていること
・発注先および施工業者は、県内に本社または支店等の事業所を有する事業者であること(県内に発注または施工できる事業者がない場合は、県外事業者も可)
また、以下については補助対象外となります。
1、生産設備および事務用機器
2、再生可能エネルギーによる発電設備等令和元年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金の補助対象となる設備
3、国または国の関連団体の補助金の交付を受ける見込みである事業
※補助金の交付決定後に事業着手(発注)し、令和2年3月31日までに事業を完了(事業費の支出も含む。)する必要があります。
補助対象者
次のいずれにも該当する事業者とします。
1、中小企業者等であって滋賀県内に事業所等を有する者
2、県税に滞納がない者
3、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画の任意提出者であって、提出を行った者
4、過去に滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ設備整備モデル事業補助金、滋賀県民間事業者ピーク対策・省エネ設備導入加速化事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金および滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金の交付を受けていない者 など
補助金の額
補助対象経費の3分の1以内で、1件あたり100万円を限度とします。
ただし、エネルギーの種類ごとに換算係数により算出した事業所全体のエネルギー使用量の削減量1GJ当たり1万円を超えない範囲とする。
原則として、募集期間単位で費用対効果の高い事業を優先的に採択します。
※補助対象経費:本工事費、付帯工事費、機械器具費
受付期間
令和元年10月2日(水曜日)~令和元年12月26日(木曜日)17時まで
(延長前:10月2日~12月20日)
受付期間中は随時受け付けることとし、受付順に審査および採択を行う予定です。
申請額が予算額に達した場合は、募集を締め切ります。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/308667.html