商店街災害復旧等支援事業費補助金について 山梨県
令和元年度台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能の回復を図る取り組みを支援するため、次のとおり「山梨県商店街災害復旧等支援事業費補助金」の公募を開始します。
補助金の目的について
令和元年度台風第19号による災害によって被害を受けた県内の地域の商店街等のアーケードの撤去・改修、共同施設の改修・建て替え、街路灯等の設備の改修等の事業を商店街等組織が行う場合に、その事業に要する経費の一部を補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的とします。
※国(経済産業省関連)で行う、台風第19号等で被災した事業者等への支援策のうち、災害復旧等に向けた補助制度(商店街災害復旧等事業)に基づくものです。
※国(経済産業省関連)の予備費による補助事業となりますので、経済産業省(中小企業庁)の定める条件に従って実施していただく必要がありますので、ご注意ください。
補助対象者について
補助対象者は、令和元年度台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等組織です。
・商店街等とは、商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等、温泉街・飲食店街等を含む)又は問屋街・市場等をいいます。
・商店街等組織とは、商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織、
又は、商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者等の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者、などをいいます。
※このほか、補助対象者は、経済産業省(中小企業庁)の定める要件を満たしている必要がありますので、ご注意ください。
補助対象経費について
補助金の交付対象となる経費は、令和元年度台風第19号による災害によって損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、商店街等の商機能、コミュニティ機能に不可欠な施設及び設備の復旧のための事業に要する経費です。
・アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街等の機能を高める施設・設備に係る復旧費
・商店街への来街を妨害するような障害物の除去費
※上記の補助対象経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費を含みます。
補助率について
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です(国が3分の1、県が6分の1を負担)。
※総事業費から補助金額を除いた金額が、商店街等組織の自己負担となります。
募集期間について
募集期間は、令和元年11月29日(金曜日)から12月20日(金曜日)までです。
※交付申請書類及び添付資料は、山梨県庁へ持参又は郵送で提出してください(当日消印有効)。
※交付申請書類及び添付資料の種類が多くなっており、全て作成及び用意の上、もれなく提出していただく必要がありますので、あらかじめ下記のお問い合わせ先にご相談ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.yamanashi.jp/shougyo/syotengai_saigaihukkyu.html