わくわく島根起業支援事業費補助金 島根県

島根県への移住者又は在住者で、起業される地域の課題解決に資する社会的事業において、「社会性」・「事業性」・「必要性」の観点をもって起業する方に対して、その起業に必要な経費の一部を補助する事業で、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的としています。

※「社会的事業」とは以下の①から④をいいます。
①中山間地域・離島の生活機能の確保に資するサービス
②まちづくりや地域の活性化に資するサービス
③教育や子育て環境の充実に資するサービス
④高齢者等の暮らしや福祉向上に資するサービス

補助事業対象者の主な要件

(1)補助事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、島根県内において個人事業の開業届もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる方

※補助事業の公募開始日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業者は対象外となります。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う方は対象となります。

※大企業およびみなし大企業は対象外となります。

(2)島根県内に居住していること、または、補助事業期間完了日までに島根県内に居住することを予定していること

補助事業の概要

(1)募集期間:令和元年6月24日(月)~7月26日(金) 17時必着
(2)補助上限額:200万円(下限なし)
(3)補助率:補助対象経費の1/2以内
(4)補助対象経費:人件費、店舗等借入費、リース・レンタル費、機械装置等費、店舗改修費、旅費、広報費、展示会等出展費、外注・委託費
(5)補助事業期間:補助金交付決定日から令和2年2月末日まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.shoko-shimane.or.jp/?p=11965