平成30年7月豪雨「中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 岐阜県

 

平成30年7月豪雨により被害を受けた地域の商店街において、商店街組織が行う復旧事業の経費の一部を補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能やコミュニティ機能の回復を支援します。

補助対象者

平成30年7月豪雨により被害を受けた地域の商店街組織

【商店街組織】
ア.商店街等を構成する店舗等が加入している商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合及びこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
イ.商店街等を構成する店舗等が加入している団体(法人を除く。)であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
ウ.ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの

補助対象事業

平成30年7月豪雨による災害により損壊し、若しくは滅失し、又は継続して使用することが困難になった施設及び設備(アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街等の機能を高めるものに限る。)のうち商店街等の商機能及びコミュニティ機能に不可欠なものの復旧のための事業であって、知事が認めたもの

補助率

補助対象経費の1/2以内

募集期間

平成30年10月26日(金)から平成30年11月22日(木)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.chubu.meti.go.jp/c55syogyo/kobo/20181026kobokaishi-2.html