農林水産業新ビジネス実用化事業費補助金 滋賀県

農林漁業者が、商工業、観光、福祉、医療など産業の枠組みを超えた事業者とネットワークを構築し、滋賀県の農林水産等を活用した新しいビジネスを創造し、農林水産等を基盤とした新ビジネスの創出ならびに発展や地域活性化を図ることを目的としています。

事業主体

次に掲げるすべての要件を満たす個人または法人とします。

  1. 滋賀県内に居住または主たる事務所を有すること。
  2. 次に掲げるすべての要件を満たすネットワークの構成員であること。
    ①交付決定までに滋賀県農林水産業新ビジネス創造研究会の会員であること。
    ②農業、林業、水産業のいずれかの業種を主たる事業として営む個人または法人を1以上含むこと。
    ③②のほかに農業、林業及び水産業以外の業種を主たる事業として営む個人または法人を1以上含むこと。

補助対象事業

新ビジネスの実用化に必要な次に掲げる事業とします。

  1. 推進事業
    新ビジネスの実用化に必要な調査、試作品の開発、新サービスの試みおよびその他知事が新ビジネスの実用化に必要と認める取り組みをします。
  2. 整備事業
    新ビジネスの実用化に必要な機械等の整備およびそれに付帯する軽易な工事とします。また、推進事業にも必ず取り組むこととします。

補助対象経費

補助の対象となる経費は下記のとおりです。

  1. 推進事業
    事業の実施に必要な経費とします。ただし、人件費、備品購入費は対象経費としません。
  2. 整備事業
    事業の実施に必要な経費とします。ただし、次の事業の実施に必要であっても補助の対象としません。
    ①汎用性が高く、使用目的が特定されないもの。
    ②既存の機会、施設の代替として同規模同効用のものを再度整備するもの。
    ③既存施設の取り壊し及び撤去に係る経費

応募期限

平成30年10月19日(金)まで

審査項目

①事業実施主体の財政基盤の安定性
②新ビジネス実用化計画書の内容
③事業全般において、農林漁業者が主体となった取り組みであるかどうか。

補助対象の実施期間

交付決定日から最長で平成31年2月28日

補助事業の流れ

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosan/newbuisiness/files/youryo3ji.pdf