東京都中小企業障害者雇用支援助成金~障害者の雇用継続を支援いたします~【東京都】

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

助成要件

  • 障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(以下、「特開金」という。)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。
  • 中小企業であること(特例子会社を除く。)。
    ※特開金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主。
  • 当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
  • 障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
  • 雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
  • 過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。

助成内容

  • 助成対象期間 最長3年
    6か月毎にまとめて支給します。
  • 助成金額
重度身体障害者、重度知的障害者、
雇用日現在で45歳以上の身体障害者、雇用日現在で45歳以上の知的障害者、
精神障害者
一人当たり
月額5万5千円(定額)
上記以外の障害者、
短時間労働者※
一人当たり
月額3万3千円(定額)

※ 短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
  なお、重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万3千円となります。

申請方法

  • 支給要件に該当する事業主の方は、特開金の助成対象期間満了後4か月以内に「継続雇用計画書」と特開金の「第1期支給決定通知書」の写しを添付し、下記担当まで郵送でご提出ください。

※「継続雇用計画書」は特開金の「第1期支給決定通知書」を受理した段階でご提出いただけます。期限内にご提出いただくようお願いします。
※第1期の支給を受けていない場合は、支給を受けた最初の期の「支給決定通知書」の写しをご提出ください。

【担 当】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5321-1111  内線:37-733、734、716

ご案内チラシはこちらをご覧ください。
 →東京都中小企業障害者雇用支援助成金チラシ(PDF形式:1.6MB)
 

様式は、ここからダウンロードできます。

継続雇用計画書(様式第1号)Word(40KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(543KB)
支給申請書(様式第2号)Word(57KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(352KB)
誓約書(様式第2号-2)Word(22KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(168KB)
実績報告書(様式第5号)Word(53KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(305KB)
助成事業者の変更報告書(様式第7号)Word(31KB)
雇用継続の念書の見本Word(30KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(106KB)
支払金口座振替依頼書(第1号様式)Word(45KB)記入例PDF新しいウインドウを開きます(153KB)
【参考】東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱PDF新しいウインドウを開きます(274KB)
【参考】東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要領PDF新しいウインドウを開きます(100KB)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/