雇用調整助成金の教育訓練加算を活用しませんか?【福岡県】

雇用調整助成金の教育訓練加算

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様を支援するため、「雇用調整助成金」の特例措置が拡充されました。
 緊急対応期間「令和2年4月1日から令和4年3月31日」の間に従業員の教育訓練を実施した場合には、下記の助成金が加算されます。
 自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。

  ・中小企業・・・・1人1日あたり2,400円が加算
  ・大企業  ・・・・1人1日あたり1,800円が加算

 ※上記「1日あたり加算額」は、受講者の「所定労働時間」の全日にわたり訓練が行われた場合です。


福岡県では、北九州市と協力し、教育訓練の「研修プログラム」を無償提供していますので、ぜひご活用ください。


【今回提供する研修プログラムを使用する際の留意事項】

〇研修プログラム使用可能期間について
今回提供する研修プログラムは、新型コロナウイルスに係る緊急対応期間の「令和2年4月1日から令和4年3月31日」に実施する教育訓練を対象としています。この期間を過ぎると使用できません。

〇研修プログラムの所要時間について
記載の「所要時間」(7~8時間、4時間等)は、演習、復習、レポート作成等を含めた最大受講時間を記載しています。研修は各事業所の所定労働時間内で実施してください。所定労働時間の全時間を満たさない場合は、教育訓練の加算額は「0.5日分」と計算されます。

〇研修内容の事前確認について
教育訓練は、職業に関連する知識、技術の習得・向上を目的とする教育、訓練、講習等が助成金の対象となりますので、本研修プログラムを利用される場合は、事前に福岡助成金センター(092-402-0537)にご確認ください。
なお、本研修プログラムの中身に関するお問い合わせは、下記の方までお問い合わせください。
福岡県 福祉労働部 労働局 職業能力開発課 公共訓練係
TEL:092-643-3602
FAX:092-643-3605

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koyouchouseijyoseikin-kasan.html