人材開発支援助成金の計画届の書き方について②

今回は、中小企業事業主であることを確認できる書類「登記事項証明書」、「事業所確認票」について確認してみたいと思います。

「登記事項証明書」について
「登記事項証明書」は、法務局にいって取り寄せる書類です。法務局へ、印鑑カードを持参して手続きをすれば、すぐに発行されます。この書類は、不動産契約を締結する際など、いろいろな場面で利用したことがあると思いますので、問題ないと思われます。

「事業所確認票」について
「事業所確認票」は下記のような書類となります。

書類

この1番目の項目を見ると、下記の項目があります。

  • 事業所名
  • 雇用保険適用事業所番号
  • 常時10人以上の労働者

とあります。

「事業所名」には、会社名などを入れます。
「雇用保険適用事業所番号」は、会社が雇用保険加入の適用された際に発行された番号を入れます。
「常時10人以上の労働者」とは、「常時」とありますので、基本的に毎日出勤しているアルバイトなどもいれた労働者が10人を超えているか否かとなります。

2番目の項目は支社や支店がある場合に必要となります。特に、支社や支店がなければ記載する必要はありません。

この書類については以上となります。
今回は、2つの書類「登記事項証明書」「事業所確認票」について見てきました。手続きの仕方としては、それほど難しくはないかと思われます。
是非、ご自身で挑戦してみてはいかがでしょうか。


出典URL
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf