瑞穂市雇用調整助成金等上乗せ助成金 岐阜県
新型コロナウイルス感染症により事業継続に影響を受けた市内の中小企業者が、雇用の安定と事業を継続するために実施する休業にあたり従業員に支給する休業手当に対し、国が支給する「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」に上乗せ助成を行います。
対象者
以下のすべての要件に該当する事業主の方が対象です。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、小規模事業者
- 市内に所在する本社又は事業所の事業主であること。
- 市内事務所等に勤務する従業員に関し、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けており、かつ、その判定基礎期間が令和2年1月24日~令和3年4月30日までのものであること。
- 休業手当に対し国以外から助成を受けていないこと。
- 市税の滞納が無いこと。
助成額
市内の事業所に勤務する従業員への休業手当に対し以下のとおり助成を行います。ただし、国の助成金の助成率が10分の10の場合は、市の助成はありません。また、教育訓練、出向は対象外です。
申請期間
令和2年9月23日から令和3年8月31日まで(当日消印有効)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.mizuho.lg.jp/11371.htm