中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)(JETRO 締切:R2.10.30) 石川県

​​海外での模倣品調査及び一部の権利行使等費用の2/3を支援します

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。

支援の対象・要件

海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等が対象となります。
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。

1、中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であることまたは「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
※実施要領3-1(2) 2および3-2(2) 2も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2、調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
3、対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書
4、ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
5、調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
6、ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
7、原則、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。
8、本事業において、1社につき過去3回補助を受けていないこと。

助成対象経費

主に以下の1~3にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。
ただし、国・地域によっては実施できない可能性もありますのでジェトロにご相談ください。

1、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2、調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
3、調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請

補助率

2/3

上限額

400万円

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41145402.html