雇用・労働助成制度 新見市

雇用安定助成金

概要

経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者に雇用安定のための助成金を支給する制度。

対象者

(1)国の雇用調整助成金の交付を受けた事業主
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税等を完納している者)

助成金額

国の雇用調整助成金のうち休業手当に係るものに3%を乗じて得た額

助成期間

 国の助成を受けた期間(ただし、累計で6判定基礎期間を限度)

雇用開発助成金

概要

中高年齢者、障害者等、就職が特に困難な特定求職者の雇用安定と雇用機会の増大を図るため、特定求職者を雇用した事業主に助成金を支給する制度。

対象者

(1)国の特定求職者雇用開発助成金の交付を受けた事業主
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税等を完納している者)

助成金額

雇用した特定求職者一人につき次の金額が助成されます。
(1)中小企業・・・月額10,000円
(2)大企業・・・月額5,000円

注意事項

(1)助成金の交付期間は国の助成を受けた期間(1年を限度)です。
(2)申請期間は、国が特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知をした日から3か月以内です。

中小企業大学校等研修事業補助金

概要

広い視野に立った創造性豊かな知識と技術の習得を目的に、従業員に中小企業大学校等の行う研修を受講させた事業主に補助金を交付する制度。

対象者

(1)従業員を中小企業大学校等に派遣した事業主
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税等を完納している者)

助成金額

受講料の1/2以内(18,000円を上限)

育児休業取得促進助成金

概要

働き続けながら子育てを行う労働者の継続雇用を図るため、中小企業・小規模企業者に対して、育児休業に伴う代替要員確保に係る経費を助成します。

対象事業主

(1)助成要件を満たす中小企業・小規模企業者
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)

助成要件

(1)育児休業取得者が、市内に住所を有し、市内の中小企業または小規模企業者に勤務していること
(2)最短で満1歳になる日まで育児休業を取得させること
(3)育児休業取得者の代替要員を確保すること
(4)育児休業終了後、復職させることを労働協約または就業規則に規定していること
(5)育児休業取得者を復職後6か月以上雇用し、助成金決定後も継続雇用すること

助成金額

育児休業取得者1人当たり 45万円

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/23.html https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/37.html