女性が輝く企業「倍増」プロジェクト助成金 栃木県 25万円

1.概要

女性の活躍推進を図るため、県内企業が外部コンサルタント事業者の支援のもと、①女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得又は②一般事業主行動計画の策定をした場合、当該取組に対し、県内企業に対して、経費の一部の助成を行う。

2.支給要件

(1)女性活躍推進法に基づく「えるぼし」の取得

次に掲げる要件を満たし、かつ、女性が輝く企業「倍増」プロジェクト事務処理要領 第2条に定める期間内に従業員を研修に参加させる中小企業者とします。
新規に「えるぼし」の認定を取得する企業であること。(段階アップは対象外となります。)
栃木県内に本社又は主たる事業所があること。
「えるぼし」の認定の取得にあたり、外部コンサルタント事業者の支援を受けていること。

(2)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

常時雇用する従業員数()300人以下の企業であること
栃木県内に本社又は主たる事業所があること。
一般事業主行動計画を策定するにあたり、外部コンサルタント業者の支援を受けていること。
※ 常時雇用する労働者とは・・・雇用契約の形態を問わず、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

期間の定めなく雇用されている労働者
一定の期間を定めて雇用されている者であって、「過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者」又は「雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」

(3) 上記(1)(2)に共通する要件

県税を滞納していないこと。
栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等に該当しないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。

3.支給額等

支給対象経費      

県内企業が、「えるぼし」新規認定取得又は一般事業主行動計画の策定を外部コンサルタント事業者の支援によって行った場合のコンサルティングに要した経費
支給率              1/2
支給上限 25万円/企業

コンサルティングに係る全般的経費(コンサルティング料、旅費、諸経費等)を対象とします。
助成金は、予算の範囲内での支給となるため、執行状況によっては満額支給できない場合があります。

4.申請書等の受付期間

申請書の受付は、次の表の期間内(土日祝日及び閉庁日を除く。)に行います。

・事前審査申請(※)書受付期限:随時
・交付申請書受付期限:平成31315
・実績報告書受付期限:平成31410
・請求書受付期限:平成314月末日

※ 事前確認通知を優先して交付決定をすることになります。

5.申請書等の受付方法

申請書、実績報告書及び請求書の受付方法は、栃木県産業労働観光部労働政策課労働経済・福祉担当(栃木県庁本館6階北側)に直接持参するか、郵送により提出してください。

持参する場合の受付時間は、土日祝日及び閉庁日を除く、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。
郵送の場合は書留とし、「助成金関係書類在中」と表記してください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kagayakukigyou_baizou_project.html