今さら聞けない、育児休業給付金のポイント!
育児休業給付金は有名ですよね?みなさん、内容はしっかり把握していますか?
経営者や人事・労務の方々は社員から相談なども受けると思いますので、しっかり理解しておきましょう。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合に、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上であった時に支給単位期間について支給されます。
育児休業給付金は最大2年間受給可能
「1歳に満たない子」の例外として、1歳に達した日後の期間について休業することが雇用継続のために特に必要と認められる場合は、「1歳6ヶ月に満たない子」まで延長されます。
さらに「1歳6ヶ月に満たない子」に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、更に6ヶ月延びて「2歳に満たない子」まで延長されます。
すなわち、育児休業給付金は最大2年間受給できることになります!
保育園、幼稚園等を利用したいが申込みを行っても保育園、幼稚園に入園できず仕事に就けない場合、2年間も育児休業給付金が受給できるのは良いですね。
育児休業給付金の支給額
育児旧休業給付金の計算式としては、下記のとおりです。
育児休業給付金の支給額(当分の間)=休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50(100分の67)
休業開始時賃金日額は、上限14,910円となります。また、育児休業を開始してから180日目までは100分の67で計算されます。
父母ともに育児休業給付金が受給できます!
父母ともに育児休業給付金が取得できる制度は、「パパ・ママ育休プラス制度」と言います。
パパ・ママ育休プラス制度は、次の要件を満たすことにより、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までに最大1年間、育児休業給付金が支給されるのです。
要件
- ① 育児休業開始日が、子の1歳に達する日の翌日以前であること。
- ② 育児休業開始日が、子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
- ③ 配偶者が、当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
ここで気を付ける点としては、最大1年間ということで、父親の場合は、配偶者の出産日当日から支給対象となります。
また、母親の場合は、出産日当日と産後休業期間、育児休業期間を合わせた1年間が、育児休業給付金を受給できる期間となります。
- 父親の場合:配偶者の出産日当日から起算(最大1年間)
- 母親の場合:出産日当日+産後休業期間+育児休業期間(最大1年間)
育児休業給付金の支給申請の手続き
被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日までに、事業主を経由してハローワークへ提出する必要があります。
育児休業給付金のポイントをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
知っているとお得なことばかりです。この機会に正確な知識を身につけて、賢く生活していきましょう。
出典URL
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2