富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)について 【富山県】

富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)については以下の通りです。

申請受付期間

 令和3年9月1日(水曜日)~10月29日(金曜日)

1 給付金の概要

 新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、富山県は、令和3年8月16日(月曜日)から、県民や事業者の皆様の行動を制限する「ステージ3」に移行しました。飲食店の事業者の皆様には、令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、感染拡大防止のため、「午前5時から午後8時までの営業時間短縮、富山市においては酒類提供の終日自粛、カラオケ設備(※)の終日利用自粛、富山市以外においては酒類提供を午後7時までとする要請」(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただいております。

 それに伴い、時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」(以下「給付金(第2次)」といいます。)を支給いたします。

  (※)飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備

2 給付金の支給対象事業者

 飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた(※)事業者で、次の事業者を対象とします。

 (※)令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少したこと。

  1. 飲食店と直接の取引がある事業者
  2. 運転代行業(運行代行業とともにタクシー事業を行っており、別途「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)

3 給付金の支給額

 1事業者あたり 20万円

4 申請要件

給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。

1 県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主であること。

2 飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、飲食店と直接の取引がある事業者又は運転代行業(運転代行業とともにタクシー事業を行っており、別途「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、又は受ける予定の事業者を除く。)であること。

3 令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少したこと。

4 今後も事業を継続すること。

5 県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。

6 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.toyama.jp/120501/kurashi/kenkou/kenkou/kyuufukin.html