新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金事業(令和3年8月及び9月分)について【高知県】

Ⅰ 給付金の概要

1.趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有する事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「給付金」という。)を給付します。

2.申請要件

給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。

(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及び個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。

   ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
   ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
   ③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
   ④政治団体
   ⑤宗教上の組織又は団体

(2)令和2年1月から令和2年12月までの年間事業収入(売上)の合計が、前年同期比で15%以上減少していること。
(3)令和3年度新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時給付金給付要綱第4条に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で30%以上減少していること。
  ・令和3年8月から令和3年9月まで。ただし、対象期間を8月又は9月の1か月単位とすることができるものとします。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。又は徴収猶予を受けていること。
(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

3.給付額

対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。

(1)算定方法

((A × B / C - D) × E  / 50) × 2 / 3

A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:既に受給した高知県営業時間短縮要請協力金及び高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金の総額。ただし、同一の対象期間に対して支給されたものに限るものとします。
E:対象期間の売上減少幅(単位:%)。ただし、30%から50%までの数値とし、50%を超える場合は50%とします。

※給付上限額:なし
※従業員数又は社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。

(2)社会保険料は対象期間分の納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。

(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。

(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。

Ⅱ 申請受付期間

令和3年9月10日(金)から令和3年11月30日(火)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2021090800071.html