東近江市大学生等アルバイト新規雇用事業者給付金について 滋賀県

本市では、新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策として、市内の大学生などの学業継続を支援するため、市内に事務所または事業所を有する中小企業者などの皆さんが、市内在住の大学生または市内の大学などに通う大学生などを新たに雇用した場合、給付金を給付します。

申請受付期間について

令和2年9月1日から令和3年3月31日まで

対象事業者

市内に事務所などを有する中小企業者など

給付対象となる要件

令和2年8月1日から令和3年3月31日の間に直近1年以内に雇用した実績のない大学生などをアルバイトとして新たに雇い入れ、4週間以上継続して雇用し、かつ、当該大学生などに対して総額5万円以上の賃金を支払った中小企業者などに給付金を給付します。

◇大学生などとは

以下のいずれかに該当する人です。
・市内に在住する大学、短期大学、大学院、専修学校、予備校生、在宅浪人生など
・市内に所在する大学または専修学校に在学している者

給付金額

1事務所当たり5万円

 

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000012108.html