令和6年7月9日からの大雨で被害を受けた事業者の事業継続を支援します。【島根県】
1.事業概要
(1)補助対象経費
1)施設設備等修繕費
2)備品修繕費
3)備品購入費及びリース費
(2)補助対象経費
1)施設設備等修繕費
2)備品修繕費
3)備品購入費及びリース費
補助率 | 補助対象経費の2/3(県1/3、市町村1/3) |
補助上限額 | 200万円 |
補助対象期間 | 令和6年7月9日から令和7年3月31日 |
2.申請手続き
店舗・事業所のある市町村商業担当課において申請を受け付けます。
市町村を通じた補助金となりますので、申請手続き等は各市町村へお問い合わせください。
《事業全般に関するお問い合わせ先》
・島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(TEL:0852-22-5288,5287)
県の交付要綱・実施要領は下記のとおりです。
被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱(PDF:200KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱様式抜粋(Word:37KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱様式第1号(交付申請)別紙2・3・4(Excel:21KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱様式第7号(実績報告)別紙1・2(Excel:16KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業実施要領(PDF:265KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業実施要領様式第1号チェックシート(Excel:15KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業実施要領様式第2号返還免除申請(Word:23KB)
被災地域における事業継続緊急支援事業実施要領参考様式暴力団排除に関する誓約事項(Word:17KB)
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/zigyoukeizoku.html