中小企業 仕事と家庭の両立支援【東京都千代田区】

区は、仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業等に、奨励金・助成金の支給を行っています。

男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業等の皆様、ぜひご活用ください。

6つの奨励金・助成金制度

  1. 制度導入奨励金
    交付申請書(第1号様式)(PDF:191KB)(エクセル:19KB)
  2. 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
    交付申請書(第1号様式の2)(PDF:202KB)(エクセル:21KB)
  3. 子の看護休暇奨励金
    交付申請書(第1号様式の3)(PDF:198KB)(エクセル:20KB)
  4. 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
    交付申請書(第1号様式の4)(PDF:202KB)(エクセル:21KB)
  5. 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
    交付申請書(第1号様式の5)(PDF:203KB)(エクセル:22KB)
  6. 引継期間代替要員給与助成金
    交付申請書(第1号様式の6)(PDF:206KB)(エクセル:21KB)

交付対象

  1. 下記(1)~(3)のいずれかに当てはまる事業者であること。
    • (1)会社法に定める「会社」であること。
    • (2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
    • (3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
  2. 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
  3. 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
  4. 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
  5. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
  7. 千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび中小企業者等の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  8. 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

交付上限

各奨励金・助成金につき、1年度あたり5件まで。

(注意1) 制度導入奨励金については、1事業者につき1回限り支給します。令和6年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、令和6年4月以降は申請対象となりませんので、ご注意ください。

(注意2) 予算の上限に達ししだい、受付終了となります。受付を終了する場合は、このページでお知らせします。

申請方法

交付申請書(第1号様式~第1号様式の6)および添付書類を申請期間内に持参または郵送してください。

(注意1) 交付申請書(第1号様式)は、上記からダウンロードできます。

(注意2) 申請期間については、パンフレットまたは要綱をご覧ください。

申請の流れ

  1. 奨励金・助成金の申請
  2. 書類審査および交付の可否決定
    申請書類の内容に不明な点がある場合、必要に応じて追加の書類の提出を求めたり、状況調査をしたりする場合があります。
    審査結果について、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。
    「交付決定通知書」に併せて「請求書」を送付します。
  3. 奨励金・助成金の請求
    交付決定通知書受領後、同封する請求書を提出してください。
  4. 奨励金・助成金の支給(おおむね1か月程度)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html