創業融資利子補給事業【青森県八戸市】

八戸市では、創業に係る融資利用者のうち下記の交付要件を満たす方を対象に利子補給を行い、創業促進及び創業後の持続可能性の向上を支援します。

交付要件

  1. 八戸商工会議所の指導を受け、日本政策金融公庫から創業に係る融資を平成27年4月1日以降に受けた中小企業者。
  2. 個人にあっては、八戸市内に住所を有する者であって、八戸市内で営業を開始するもの又は創業後1年以内のもの。法人にあっては、八戸市内に法人登記がある者であって、八戸市内で営業を開始するもの又は創業後1年以内のもの。

(注意)上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付対象外です。

  • 市税を滞納している場合。
  • 八戸市補助金等の交付に関する規則(昭和61年八戸市規則第1号)第15条に定める事由により補助金等の交付決定の取消しを受けた者であって、当該取消しを受けた日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない場合。

補給対象融資額

利子補給金の交付対象となる融資の額(以下「補給対象融資額」という。)は、交付対象者が日本政策金融公庫から融資を受けた額のうち500万円が上限(複数回の融資を受けたときの補給対象融資額は、それぞれの融資の額を合算した額)となります。

利子補給金の額

日本政策金融公庫へ支払った融資に係る利子額(返済遅延により加算された遅延利息は補助対象外です。)のうち、借入利率の1%(借入利率が1%未満の場合は、0%超の部分)に相当する額を補給します。

利子補給の期間

利子補給金の交付の対象となる期間は、約定利息の支払の1回目から36回目までです。

業融資のお申し込み、利子補給については、下記までお問い合わせください。  

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/sogyo/21612.html