茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年6月分)について(7月30日〆切) 茨城県
営業時間短縮要請に係る協力金(終期が6月となる要請期間分)の申請についてご案内します。(申請受付期限は、7月30日金曜日までです。)
協力金の概要
茨城県による営業時間短縮要請に、ご協力いただいた飲食店事業者の方に、協力金を支給します。
5-2 令和3年5月20日(木曜日)から令和3年6月2日(水曜日)までの14日間
以下の市町村全域
土浦市、下妻市、笠間市、牛久市、筑西市、かすみがうら市、鉾田市、小美玉市、東海村、阿見町
6-1 令和3年5月27日(木曜日)から令和3年6月2日(水曜日)までの7日間
以下の市町全域
常陸太田市、大洗町、八千代町、利根町
6-2 令和3年5月27日(木曜日)から令和3年6月9日(水曜日)までの14日間
以下の市全域
龍ケ崎市、常総市、北茨城市
要請対象の業種
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、イートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
要請内容
午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時までにすること)
※テイクアウトとデリバリー、イートインは午後8時以降も営業可
対象者
次の要件全てを満たす者
・要請対象市町村に所在する、通常20時から翌朝5時までの間に営業を行っている飲食店又は客に飲食をさせる営業が行われる施設(以下「飲食店等」という。)を運営する者であること。
・要請期間の開始日より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
・要請されている期間の全日程で要請の内容に協力した(終日休業した場合を含む。)事業者であること。
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
・県が定めるガイドライン等に基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんに登録していること。
協力金支給額
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額]×要請日数
参考:協力金額(目安)の早見表(PDF:560KB)
申請受付期間
令和3年5月20日(木曜日)から令和3年7月30日(金曜日)まで※当日消印有効
(6-1、6-2については、5月27日申請受付開始)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyouseikyouryokukin2106.html