まん延防止等重点措置協力金(京都市内:4月12日~4月24日実施分) 京都市

令和3年5月14日(金曜日)午後1時から申請受付を開始します。

令和3年4月12日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内を対象として「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から4月24日(土曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行いました。(要請に関するページ
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「まん延防止等重点措置協力金」を支給します。

支給要件

・京都市内において、時短要請を発出した令和3年4月9日(金曜日)以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設(PDF:179KB)を運営する企業・団体及び個人事業主であること。
・対象施設に関して、必要な許認可等※を取得している者であること。
 ※食品衛生法における飲食営業許可など
・まん延防止等重点措置に伴う時短要請期間(令和3年4月12日(月曜日)午前0時から令和3年4月24日(土曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
各業種別ガイドライン(内閣官房HP)(外部リンク)
京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(PDF:510KB)
より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP)(外部リンク)
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)時短営業の協力開始日から令和3年4月24日(土曜日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり4月12日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。

支給額

受付期間

令和3年5月14日(金曜日)午後1時から令和3年6月15日(火曜日)まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。

出典元:まん延防止等重点措置協力金(京都市内:4月12日~4月24日実施分)/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)