飲食業等賃料支援金(part2)について 石川県小松市

店舗用に借りている貸店舗、建物、土地の賃料の一部を助成します。
申請を希望される方は、初めに下記の交付要領を必ずご一読した後、申請してください。
飲食店等賃料支援金交付要領(PDFファイル:223.6KB)
飲食業等賃料支援金チラシ(PDFファイル:212.8KB)

補助対象者

以下の要件をすべて満たす者とします。
1.次のいずれかの業種に該当する中小企業者および個人事業主で、小松市内に店舗を有し営業している者
飲食店
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類76に属する飲食店
小売業
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき,令和2年3月13日に石川県が指定した地域産業資源を活用したお土産等が売上の過半を占めている小売業(以下、「小売業」という)
※商品を置いている事実のみでは本事業の定める「小売業」とは見なしません。
美容業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる美容業(小分類783及び789)

2.小松市内に店舗の用に供するための貸店舗,建物およびその土地を賃借していること
3.石川県内に本社・本店があること
4.当該物件の貸主と借用者の関係が3親等以内でないこと
5.当該物件の貸主と借用者の関係が法人間,または法人と個人間の場合はその代表者が3親等以内でないこと
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は「対象外」となります。
・市税を滞納している方
・持ち帰り専門店・宅配専門店
・管理・補助的経済活動を行う事業所(管理事務を行う本社・支社など)
・その他の管理、補助的経済活動を行う事業所(輸送・清掃など支援作業を行う事業所)
・当該物件の貸主と借用者の関係が3親等以内でないこと ※個人と代表者の関係も同様
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する性風俗関連特殊営業及び第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業、暴力団等の方

補助対象経費

申請者が、申請日の直近1ヶ月に実際に支払った市内店舗の土地・建物・貸店舗の賃料(月額賃料,共益費及び管理費)
※ただし,町費、光熱水費および店舗の用に供する貸店舗等以外の物件にかかる賃料は,補助対象経費から除きます。

補助率および金額

(1)支援金額 月額賃料相当額(税込)×補助率1/2×3ヶ月 ※100円未満の端数は切り捨て
(2)上限額   月額7万円、最大21万円
(3)交付回数 1事業者あたり2店舗まで、1回限り

申請期間

令和3年3月15日(月曜日)から令和3年5月14日(金曜日)まで
※メールの場合は申請用アドレスの受信日時が申請期間内であること、郵送の場合は締切日の当日消印有効とします。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。

出展元:https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukoushinkou_monodukuri/3/12023.html