京都府緊急事態措置協力金【延長分】(2月8日~2月28日実施分) 京都府

京都府では、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「時短要請」)しているところですが、緊急事態宣言の期間が令和3年2月28日(日曜日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金(延長分)」を支給します。

受付期間

令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月5日(月曜日)まで

支給要件

協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。

・京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年2月3日(水曜日)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
・対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
・時短要請した期間(令和3年2月8日(月曜日)午前0時から令和3年2月28日(日曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。

・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり2月8日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。

支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月28日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

申請手続等

令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月5日(月曜日)まで
協力金(延長分)、協力金(3月分)ともに上記の期間内に同時に申請をしてください。

 

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin4.html