新型コロナウイルス感染症に伴う理美容事業者への支援施策について 

理美容事業者への支援施策について

名古屋市では、新型コロナウイルス感染症に伴う愛知県緊急事態措置の「基本的に休止を要請しない施設」の対象となっている施設を営業する理美容事業者に対し、各種の支援施策を設けております。

1 名古屋市理美容事業者休業協力金(理美容協力金)について

市内で理容所、美容所を営業する事業者のうち新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、自主的に休業した事業者に対して休業協力金を交付するものです。

本制度は、愛知県が令和2年4月23日に公表した「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金」に基づくものです。

名古屋市への申請と愛知県への申請は、それぞれ行っていただく必要があります。

交付額

1事業者あたり10万円(県の10万円と合わせると20万円)

各生活衛生同業組合の組合員の場合

対象

次に掲げる要件を全て満たしている事業者が対象になります。

1、令和2年4月23日を基準日とし、この時点で市内で理容所、美容所を営業していること。
2、令和2年4月24日から令和2年5月6日までの期間、全日休業していること。
3、市内で複数の理容所、美容所を営む場合は、全ての理容所、美容所を休業していること。
4、「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(県内市町村共通制度)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(名古屋市独自制度)」、「名古屋市理美容事業者事業継続応援金」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」のいずれの交付も受けないこと。

申請受付期間・方法

・各組合が窓口となります。
・手続きや必要な書類その他受付期間等については、各組合にお問い合わせください。

各組合に加入していない事業者の場合

対象

次に掲げる要件を全て満たしている事業者が対象になります。

1、令和2年4月23日を基準日とし、この時点で市内で理容所、美容所を営業していること。
2、令和2年4月25日から令和2年5月6日までの期間、全日休業していること。ただし、4月25日については、予約者への連絡がつかない場合や4月26日以降の休業連絡の対応など必要最小限の営業をする場合は、交付対象とする。
3、市内で複数の理容所、美容所を営む場合は、全ての理容所、美容所を休業していること。
4、「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(県内市町村共通制度)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(名古屋市独自制度)」、「名古屋市理美容事業者事業継続応援」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」のいずれの交付も受けないこと。

申請受付期間・方法

・令和2年6月1日から令和2年7月31日まで
・郵送(簡易書留)によりご提出ください。(当日消印有効)

2 名古屋市理美容事業者事業継続応援金(理美容応援金)について

愛知県緊急事態措置により「基本的に休止を要請しない施設」に位置付けられ、市民と近距離で長時間接するなど高い感染リスクを負いながら、市民の必要最低限の生活を支えるため事業を継続している理美容事業者に対して、理美容応援金を交付するものです。

交付額

1事業者あたり10万円

対象

次に掲げる要件をすべて満たしている事業者が対象になります。

1、市内に事業所がある、中小企業基本法に定める中小企業者又はその他の法人等であること。ただし、その他の法人等については、常時雇用する従業員の数が300人以下であること。
2、令和2年4月10日を基準日とし、この時点で営業していること。
3、令和2年4月10日から緊急事態宣言解除(令和2年5月26日)までの期間、営業を継続していること。
4、市内で複数の理容所、美容所を営む場合は、少なくとも1店舗は営業していること。
5、交付申請日及び交付決定日において、倒産・廃業していないこと。
6、「協力金(県内市町村共通制度)」、「協力金(名古屋市独自制度)」及び「理美容協力金」の支援制度について、いずれの交付も受けないこと。

各生活衛生同業組合の組合員の場合

・各組合が窓口となります。
・手続きや必要な書類その他受付期間等については、各組合にお問い合わせください。

各組合に加入していない事業者の場合

申請受付期間・方法

・令和2年6月1日から令和2年7月31日まで
・郵送(簡易書留)によりご提出ください。(当日消印有効)

3 ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(市協力金)について

名古屋市独自の取組みとして、愛知県緊急事態措置の実施に伴い、複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を運営する中小企業者等に対して、協力金を交付するものです。

4 その他

以下を必ずご確認ください。

1、申請書に記入された内容が、保健所に届出されている内容と異なる場合、手続きにかなりお時間がかかることが想定されます。申請書に記入される前に、届出内容をしっかりご確認ください。
2、提出された申請書等は返却できませんので必ず控えをとり保管してください。この控えは、交付決定されたときから5年間保存しなければなりません。
3、虚偽の申請、その他不正な手段により協力金や応援金の交付を受けた場合は、協力金や応援金を返還しなければなりません。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000128793.html