【事業者の皆様へ】舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金の延長について【京都府】

新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言等の発令により「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出自粛」による影響を受け、令和3年の対象月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した中小企業者に対し、今後の事業継続を支援するため、舞鶴市独自の支援金を給付しています。

この度、対象月が10月分までに拡大されましたので、お知らせします。

月次支援金の概要

主な給付要件

◆令和3年3月31日以前から舞鶴市で事業をしている中小企業者で次の全ての要件を満たすこと

①舞鶴市内に本店または主たる事務所を有する法人または事業を営む者が舞鶴市内に住所を有する個人事業主であること

②中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること

③今後も事業を継続する意思があること

④これまでに「京都府緊急事態措置協力金」等の給付を受けていないこと

⑤令和3年4月以降、各月における売上が前年または前々年同月比において30%以上50%未満減少していること

⑥申請する月における減少率が50%以上となっていないこと

⑦売上減少の要因が、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛による影響であること(「時短要請の対象となった飲食店等と直接・間接取引をしていた事業者」や、「不要不急の外出・移動の自粛に伴い集客が落ち込んだ事業者」等)

⑧酒類販売事業者は休業要請対象飲食店と継続した直接取引があること

⑧確定申告を行っていること

給付額について

提出書類

下記の該当する書類をご準備のうえ、提出してください。

【初回申請】

<共通> ◎申請される方は全員必要となります

□舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金交付申請書 

□同意・宣誓書

□振込口座の通帳の写し (通帳の表紙を開いたページ)

□対象月の月別売上台帳の写し(様式は問いません)

□(給付金等で売上額から受給額を除く場合)振込通知書等受給額が確認できるものの写し

<法人>

□履歴事項全部証明書(令和3年4月以降発行のもの)

□確定申告書別表一の控えの写し(税務署の受付印があるものまたはe-taxの場合は受信通知を添付)

□法人事業概況説明書の写し

※確定申告書類については、対象月に対応する令和2年及び令和元年の対象月の確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書が必要です

<個人>

□本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のいずれかひとつ)

◆青色申告の方

□確定申告書第一表の控えの写し(税務署の受付印があるものまたはe-taxの場合は受信通知を添付)

□所得税青色申告決算書の控えの写し

◆白色申告の方

□確定申告書第一表の控えの写し(税務署の受付印があるものまたはe-taxの場合は受信通知を添付) 

<酒類販売事業者>

□酒類販売業免許または酒類製造免許を取得していることが分かる書類の写し

□時短要請等の対象となる飲食店と複数回の直接取引があることが分かる納品書、領収証等の写し

【2回目以降の申請(舞鶴市事業継続一時支援給付金受給者含む)】

□舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金交付申請書

□同意・宣誓書

□対象月の月別売上台帳の写し(様式は問いません)

□(給付金等で売上額から受給額を除く場合)振込通知書等受給額が確認できるものの写し

※提出済みの確定申告書類で対象月に対応する令和2年の売上が確認できない場合は追加で書類を求めることがあります

※酒類販売事業者は上記【初回申請】<酒類販売事業者>の書類を併せて提出してください

申請期間・申請方法

【申請期間】 対象月が4月分~9月分は、令和3年11月30日(火)まで。10月分のみ令和4年1月7日(金)。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000009219.html