令和2年度商業機能回復支援補助金について 宮城県
宮城県では,東日本大震災により甚大な被害をうけた商業者の方々が,店舗を復旧(補修や建替え,借上店舗の内装など)するために必要となる費用の一部を補助します。
<ご注意>
補助金の申請ができるのは,要件を満たす方に限られます。また,原則として令和3年3月31日までに復旧を完了するものが対象となります(既に復旧を終えている場合も対象となります。)。
なお,補助金の支払いは,施設・設備の復旧が完了し,工事代金等の支払いが終わった後になります。
さらに,補助金を使って購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
※応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。
補助金の申請ができるのは,要件を満たす方に限られます。また,原則として令和3年3月31日までに復旧を完了するものが対象となります(既に復旧を終えている場合も対象となります。)。
なお,補助金の支払いは,施設・設備の復旧が完了し,工事代金等の支払いが終わった後になります。
さらに,補助金を使って購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
※応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。
※県・中小企業庁「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」,復興庁「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業」およびその他県が実施する東日本大震災における施設・設備関連の復旧等補助事業を利用される方は,対象外となりますので,御了承ください。
申請受付期間
令和2年6月8日(月曜日)~令和2年7月10日(金曜日)午後5時(必着)
対象者
東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。
1、卸売業,小売業,飲食業,運輸業,鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,サービス業を営んでいること。
2、施設(店舗,事務所等)の被害が全壊又は大規模半壊であること。
3、被災した施設及び復旧する施設の所在地が県内であること。
4、次の事業をいずれも利用していないこと。 (利用している場合には,本補助金交付の対象となりません。)
・仮設施設整備事業 (独立行政法人中小企業基盤整備機構) (ただし,上記事業のみを活用している者が,当該仮設施設を退去し,本設復旧する場合を除きます。) ・中小企業等グループ施設等復旧整備補助金 (中小企業庁,宮城県) ・津波、原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(復興庁) ・その他県が実施する東日本大震災における施設設備関連の復旧等の補助事業
5、補助対象経費が200万円(消費税分を除く。)以上であること。
補助内容
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/syokai.html