雇用促進奨励金(年齢要件が変更になりました。)【成田市】

本市では、市内在住の高年齢者(満60歳以上の方)や、障がい者、母子家庭の母親等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用した事業主、または自己の事業所を10年以上勤務し定年退職した方を継続して再雇用した事業主に、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付しております。
注意:令和5年4月1日から、高年齢者と定年後引き続き雇用されている方の年齢要件が変更になりました。

雇用促進奨励金について

対象となる事業主

交付対象者

成田市内に事業所があり、市内在住の次のいずれかに該当する方を新たに雇い入れた、事業主が対象となります。

  1. 障がい者・重度障がい者
  2. 母子家庭の母または父子家庭の父
  3. 満60歳以上の方
  4. 心身障がいで労働能力が無い夫の配偶者
  5. 定年後再雇用者(65歳以上)の方

交付要件

奨励金の交付には、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 上記、対象の「1」から「4」に該当する方を、公共職業安定所の紹介により雇用した、または、上記「5」に該当する方で、自己の事業所(労働協約、就業規則等により退職する年齢が65歳以上と定めてある事業所に限る。)を定年退職した者を継続して再雇用したこと。
  • 雇い入れた方を、奨励金の交付期間終了後も相当期間常用労働者として雇用すること。
  • 市税を滞納していないこと。

(注意)以前に支給の対象となった者を再度雇用した場合は、対象にはなりません。

「常用労働者」の定義について

期間を定めずに、又は1か月以上の雇用期間を定めて雇用されている者。

交付金額

一人につき、月額17,000円(重度障がい者の場合は22,000円)です。
 公共職業安定所の特定求職者雇用開発助成金と雇用促進奨励金の合計額が、賃金月額の100分の90を超えるときは、雇用促進奨励金の額をこれ以内に調整します。

交付期間

「1 障がい者」に該当する方を雇用した翌月から12ヶ月間(重度障がい者の場合は18ヶ月間)です。
 ただし、奨励金の交付期間中に高年齢者等が、自己都合で退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合は、退職した日の属する月)までです。
 この奨励金の交付期間内や交付期間が終了してから、対象高年齢者等を解雇する事業主に対しては、交付した奨励金の返還を求めることがあります。

申請方法

奨励金の交付を受けようとする事業主は、申請受付期間中(毎年上半期と下半期の2回)に、雇用促進奨励金交付申請書・請求書・雇用明細書・賃金明細書・市税納付状況調査承諾書を提出して下さい。(申請日等については、広報でお知らせします。)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.narita.chiba.jp/business/page152900.html