岡山県受動喫煙防止対策支援事業費補助金について 岡山県

改正健康増進法では、施設の種類に応じて一定の受動喫煙防止対策が義務化されましたが、既存の小規模な飲食店については、特例措置により、令和2年4月以降も、標識の掲示により施設内での喫煙が可能とされています。
そこで、県では、「望まない受動喫煙」を防ぐため、積極的に施設の受動喫煙防止に取り組む既存の小規模な飲食店へ施設改装費用を助成します。

対象施設

既存特定飲食提供施設

令和2年4月1日時点で営業している飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、次の要件を全て満たすもの。
・個人又は中小企業(資本金5千万円以下等)が経営
・客席面積100平方メートル以下

補助対象経費

(1)受動喫煙防止対策事業
  ア 禁煙となる部分の壁紙・フローリング・カーテン等の交換  
  イ 喫煙・分煙設備の撤去
  ウ ア又はイと併せて行う家具備品(テーブル、ソファ等)の交換
(2)補助条件
  ア 令和2年4月1日以降に施設の屋内の全部又は一部を禁煙としていること。
    または、事業完了日以降、施設の屋内の全部又は一部を禁煙とすること。
  イ 県の敷地内全面禁煙実施施設の認定申込みを行うこと。(該当する場合のみ)
  ウ 県に納付(納入)すべき県税に滞納がないこと。
(3)補助率など
  ア 補助率 1/2    
  イ 補助上限額 1施設あたり10万円
  ウ 補助回数 1施設につき1回まで

申請の流れ

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.pref.okayama.jp/page/663610.html